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地震保険料控除制度の創設ならびに現行の損害保険料控除制度の廃止について
平成18年度税制改正において、以下のとおり保険料控除制度が改正されましたのでお知らせいたします。 |
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◆平成19年(2007年)1月1日から「地震保険料控除」が創設されました。 |
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地震保険料控除は、国税は平成19年(2007年)分以降の所得税、地方税は平成20年度(2008年度)分以降の個人住民税について適用されます。 |
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◆火災保険・傷害保険等に適用されている現行の損害保険料控除は、
平成18年(2006年)12月31日をもって廃止されました。 |
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ただし、経過措置として、下記の全てを満たす契約については、現行の損害保険料控除が適用されます。
(※注) |
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契約締結日および保険期間の開始日が平成18年(2006年)12月31日以前 |
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保険期間が10年以上で満期返れい金がある(積立型保険) |
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平成19年(2007年)1月1日以降、契約内容に変更が無いこと |
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| ◆地震保険料控除創設の背景(平成18年度税制改正大綱より抜粋) |
「社会経済情勢の変化への対応」
地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を推進し、地域災害時における将来的な災害時における将来的な国民負担の軽減を図る。 |
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